1月の終わり頃になるとテレビなどでよく見かけるようになる確定申告のCM。
サラリーマン家庭にはあまりなじみのないものですが、実は10万円を超える医療費を払っていた場合、確定申告をすればお金が戻ってくる可能性があります。
ここでは医療費控除について初めての方にもわかりやすく説明していきます。
確定申告の医療費控除って?不妊治療費で還付は受けられる?
サラリーマン家庭はお給料からあらかじめ税金が引かれています。
10万円以上医療費を払っている場合、本来ならそれに対し税金が控除されるべきなのですが、会社ではそれが把握できません。
なので、あなたの家庭は控除されるべき税金を余分に払ってしまっている状態になります。
それを自分で計算し確定申告することで「還付」という形で払い過ぎた税金を戻してもらうのです。
もちろん不妊治療でかかった費用も還付の対象になります!
計算式はこのようになります。ちょっとめんどくさいですがこんな風です。
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
2.それに「課税所得税率(所得によって税率が変わる)」をかけます。
(1.)60万-10万-10万=40万 40万円が医療費控除額。
この金額がそのまま返ってくるわけではありません。
所得800万の方の所得税率は23%となるので
(2.)40万×23%=9万2千
この例では9万2千円の還付金が戻ってきました。
更に、医療費控除額の10%が住民税から引かれることになるので
次年度の住民税は去年より4万円安くなります。
めんどくさいですが結構な額がもどるのでぜひトライしてほしいです。
確定申告の医療費控除に必要な物あれこれ。領収書は取っておこう!
- 源泉徴収書
- 診療明細(領収書)
- 電車代など公共交通機関の交通費メモ
- 銀行通帳・ハンコ(還付金を振り込む口座のもの)
- 確定申告用紙
領収書は再発行できないものなので、その1年でかかった病院の領収書は何でもとっておきましょう。
ご主人の分も全部合算してOKです。
確定申告用紙は税務署にありますし、職員さんが書き方や計算も手伝ってくれます。
確定申告の医療費控除!期限はいつまで?
2016年(1月1日~12月31日)でかかった医療費は、2017年の申告期間内(2月16日~3月14日)に提出します。
もし治療が数年前でも、領収書が残っているなら5年前の分までさかのぼって申告することができます。
まとめ
筆者は毎年自分で確定申告をするのですが、計算をどどーんと間違えたままで申告し、後日修正申告という名の回答が送られてきたことがあります。
それでも平気な顔をして生きているので一度チャレンジしてみてください。
しなければ還付金は戻ってきません。
申告期間は人も多いので、時期をずらして一度相談に行くのがおすすめです。