引越しで住民票を移動する!本籍地を変える必要はアリ?

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夢にまで見たマイホーム!

住民票を移動させるのはもちろんなのですが、ずっとここに腰を据える!という意気込みのもと、本籍地を自宅にしようかなと思う人も多いのではないでしょうか?

ここでは住民票の移動と、本籍地の移動いわゆる「転籍」について少しだけ解説していきたいと思います。

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引越しで住民票を移動。必要枚数を確保しよう!

引越し作業が終われば次は手続き上の住所変更を行わなくてはいけません。

不動産屋に提出するものや、免許の住所変更に必要だったりこれまでの人生でこんなにも住民票と向き合う機会が多かっただろうかと思うくらい住民票にまみれなくてはいけません。

引越したらまず市役所に行き住民票の移動を行いましょう。
平日しかやっていないので、時間をとることが必要です。
代理人に頼む場合は委任状が必要になります。

必要な物:転出証明書(旧住所の役所で発行してもらいます)・身分証明書・ハンコ

すること:転入届に記入し、一式を窓口に提出する

住民票の移動が完了したら4部ほどもらっておくと後のいろいろな手続きの際に取りに行く手間が省けます。

マイナンバーカードか住民基本台帳カード持っていれば、住民票が必要になったとき、コンビニなどですぐに発行・受け取りをすることが可能です。

とても便利なので是非利用しましょう。

引越しで住民票の他に本籍地も移動したい

本籍地を移動することを転籍と言いますが、転籍を行うことで何かメリットやデメリットがあるのでしょうか?

まず本籍地を移動するには家族全員の本籍を移動する必要があります。
誰か一人だけ別にしておくということはできません。

また、しょっちゅう転籍をしている人は、自分が亡くなった後の相続の手続きの際に、遺族が本籍地のあったところ全てから書類をそろえ集めなくてはならないといった手間をかけることになります。

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一体どうしてそのようなことになるのでしょうか?

本籍地と戸籍の関係

本籍地には、その世帯の戸籍が置かれています。

転籍をするたびに戸籍も一緒に移動するわけなのですが、書類をそのまま送るわけではないので全部の情報が行くわけではありません。

たとえば太郎(仮名)が「A」の土地で結婚→離婚をし「B」に転籍、そこで未婚の子供を作り認知をする・その後「C」に転籍した場合、「C」で取り寄せた戸籍には結婚・離婚・子供の認知といった情報は一つも載っていません。

記載する必要がないとされているからです。

けれど、相続上の観点から言えば認知した子供には相続権があるわけです。

そこで必要になってくるのが「除籍」です。

転籍したことで空っぽになった戸籍は除籍として「A」と「B」に残っており、そこには載せきれなかった情報もあります。

太郎の死後、太郎がどこでどんな人生を歩んできたかを知るため遺族は手間や発行手数料をかけて除籍をかき集めなくてはならないということになる…というデメリットがあります。

波乱万丈な人生を一時の間隠せるというのはメリットといえるのかどうかわかりませんが、そのような方もいるでしょう。

また、そのような面倒ごとを作らないために本籍は動かさない、という方がいるのも事実です。

余りしょっちゅう動かすものではありませんが、転籍をした場所をきちんと把握しておく必要があります。

戸籍が必要になるタイミングは?

パスポートの申請・結婚・相続の手続きをする時

本籍を自宅に設定することでお住まいの市役所にて戸籍謄本取り寄せることができます。(マイナンバーカードで取り寄せができる自治体もあり、今後拡大していくならばこのメリットもあるようでないようなものになってしまいます)

まとめ

引っ越し準備のまとめ
あまり動かしていないのなら、これを機に本籍地を自宅に動かすのもアリだと思います。

実家に思い入れがある、2人の思い出の地に設定しているという人もいるでしょう。

免許証に本籍地が記載されなくなったことから、本籍地がどこだかわからなくなった…という方も増えています。

余り出番のない本籍地ですが、覚えやすいところに設定しておくのが1番です。

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